電気工事に関する法律として、電気工事士法と電気工事業法があります。
それぞれの内容と大切なポイントについてまとめました。
本記事のまとめ
電気工事士法のポイント
まずは電気工事士法の目的を確認しましょう。
電気工事士法第1条(目的)
この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もって電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする。
電気主任技術者は保安監督をするのに対して、電気工事士は現場で作業を実施します。
電気工事士法はその電気工事士の資格と義務を定めて、電気工事の欠陥による災害を防止することを目的としています。
ここでいう、電気工事とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置、変更する工事をいいます。
電気工事を行う資格には4種類あり、その資格に応じて作業できる範囲が異なります。
以下にその内容をまとめます。
ポイントとして、過去問でも出題されていますが、
- 第1種電気工事士は特種工事は不可
- 特種電気工事資格者はそれぞれの内容のみの工事しかできない
- ネオン工事はネオン工事資格者しかできませんが、ネオン用分電盤工事は第1,2種電気工事士でも工事可(一般用か自家用かの違いには要注意)
電気工事業法のポイント
電気工事業法の目的を確認しましょう。
電気工事業法第1条(目的)
この法律は、電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もって一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的とする。
電気工事業者は登録電気工事業者と通知電気工事業者に分類されます。
以下にその内容をまとめます。
ポイントは、以下の数値です。
- 登録電気工事業者は有効期限5年の登録が必要(要更新)
- 通知電気工事業者は事業開始10日前に通知が必要
最後に
電気工事士法や電気工事業法は電気事業法ほどの出題はありません。
ただ、あまり細かい内容はありませんので、出題された場合は確実に得点できるようにしておきましょう。
合格目指して勉強しましょう!
電気工作物を設置、変更する工事
・第1種電気工事士
一般用、自家用電気工作物の工事可
・第2種電気工事士
一般用電気工作物のみ工事可
・電気工事業者は登録と通知の2種類