本日から私が勉強した電験3種の法規の内容で重要だと思う点を簡単にまとめていきます。
電験3種の法規では、まず電気事業法について学びます。
しかし、実際に電力関係のお仕事をされている方はまだしも、関連する業務に従事していない方(私もそうです)は内容のイメージがつきにくいと思います。
法律の目的については暗記するしかない部分はありますが、事業内容については少しでもイメージしたうえで覚えた方が覚えやすいですし、忘れにくくなります。
この記事では、電気事業の内容をイメージできるように調べた結果をまとめています。
ぜひ最後までご覧ください。
本記事のまとめ
電気事業法の目的
電気事業法とは、1964年に制定された「電気事業および電気工作物の保安の確保」について定められている法律です。
法律の構成は以下のようになっています。
第1章:総則
第2章:電気事業
第3章:電気工作物
第4章:土地等の使用
第5章:電力・ガス取引等監視委員会
第6章:登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
第7章:卸電力取引所
第8章:雑則
第9章:罰則
全部で全9章123条もあります。
もちろん、すべてについて知る必要はありません。
法律で最も大切な点は最初に書いてある目的です。
それでは、電気事業法の目的を確認しましょう。
この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。
基本的に法律はあまり読みやすく書いてはありません。
簡単にまとめますと、電気事業法の目的としては、2つの手段のために4つの目的があります。
手段①電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめる
目的①電気の使用者の利益を保護
目的②電気事業の健全な発達を図る
手段②電気工作物の工事、維持及び運用を規制する
目的③公共の安全を確保
目的④環境の保全を図る
4つの目的については、過去に穴埋めで出題されていますので、暗記するようにしましょう。
電気事業の分類
次は電気事業の分類についてみていきます。
電気事業法の第2条に記載されています。
電気事業
小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業及び発電事業をいう。
電気事業法における電気事業とは、以下の5つに分類されます。
- 小売電気事業
- 一般送配電事業
- 送電事業
- 特定送配電事業
- 発電事業
まずはこの全体像を確認しましょう。
資源エネルギー庁にわかりやすい全体像がありましたので掲載します。
出典:資源エネルギー庁「電力供給の仕組み(2016年4月以降)」
それぞれを詳しくみていきましょう。
小売電気事業
一般の需要に応じて電気を供給することを小売供給といい、小売供給を行う事業のことを小売電気事業といいます。
旧一般電気事業者である北海道・東北・東京・中部・北陸・関西・中国・四国・九州・沖縄の10電力会社の小売部門(みなし小売電気事業者)および、いわゆる新電力が、これに該当します。
我々のような一般需要家は、この小売電気事業者から電気を購入します。
電力自由化に伴ってさまざまな企業がこの小売電気事業に参入し、我々のような一般需要家は多くの選択肢から選べることができるようになりました。
光熱費の削減のために電力会社を変更した方もいらっしゃるのではないでしょうか。
それが小売電気事業者になります。
一般の方にとっては、最も身近な電気事業といってもいいかもしれません。
一般送配電事業
一般送配電事業とは、自らの送配電設備により、その供給区域において、託送供給及び電力量調整供給を行う事業をいいます。
簡単にいいますと、発電事業者から受けた電気を小売電気事業者などに供給することです。
旧一般電気事業者である10電力会社の送配電部門が、これに該当します。
送電事業
送電事業とは、自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により一般送配電事業者に振替供給を行う事業をいいます。
簡単にいいますと、送電線や変電所などの設備をもち、一般送配電事業者との契約に基づいて送電することです。
2020年の10月時点で3社のみが該当します。
特定送配電事業
特定送配電事業とは、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により特定の供給地点において小売供給または小売電気事業若しくは一般送配電事業を営む他の者にその小売電気事業若しくは一般送配電事業のように供するための電気に係る託送供給を行う事業をいいます。
何度読んでもわかりにくい文章ですね・・・
簡単にいいますと、読んで字のごとく、特定の供給地点における需要に応じ電気を供給することです。
2020年の10月時点で34社が該当します。
発電事業
発電事業とは、自らが維持し、及び運用する発電用の電気工作物を用いて小売電気事業、一般送配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を発電する事業をいいます。
これはわかりやすいですよね。
簡単にいいますと、発電した電気を小売電気事業者などに供給することです。
各事業の許認可まとめ
各事業を行うための許認可については事業によって異なります。
一覧表にしたものが下記になります。
これも覚えましょう。
最後に
法律用語は、慣れていないとわかりにくいです。
多少慣れてきてもやっぱりわかりにくいです。
ただその中で大切な点は、法律の目的と用語がイメージできるかどうかです。
用語については何を言っているのか、具体的にはどういったことなのか、これらについてをその都度調べる方がそのときは時間がかかるかもしれませんが、忘れにくく結局は短時間で済んだということになります。
合格目指して勉強しましょう!
①電気の使用者の利益を保護
②電気事業の健全な発達を図る
③公共の安全を確保
④環境の保全を図る
・電気事業は5種類
①小売
②一般送配電
③送電
④特定送配電
⑤発電