電験3種の資格を持っていると他の資格試験が受験可能になったり(試験の受験資格が与えられる)、一部の試験科目が免除されることもあります。
電験3種を取得すれば、当然ですが電気に関する基本的な知識は充分でしょう。
関連する他の資格を取得するために、どのようなものがあるのかを知っておくといいです。
この記事では、具体的な関連する他の資格についてご紹介します。
ぜひ最後までご覧ください。
結論
電験3種を取得すると優遇される他の資格
まずは、電験3種を持っていることで他の資格を受験する際に、試験科目が一部免除される資格をみてみましょう。
電気工事士
電験を勉強されている方はよくご存じの資格だと思います。
既に取得されている方もみえるかもしれません。
電気工事とは、電気設備の工事・取扱の際に必要な国家資格です。
第1種と第2種に分類されており、第2種が扱える範囲は「一般住宅」、「小規模な店舗・事業所等」、「家庭用太陽発電設備」などの600V以下で受電する設備です。
第1種は第2種の範囲に加え、最大電力500キロワット未満の工場、ビルなどとなります。
第3種電気主任技術者の免状を取得していれば、申請により第1種電気工事士と第2種電気工事士の筆記試験が免除となります。
また、第3種電気主任技術者免状交付後、実務経験が5年以上あると申請により第1種電気工事士を取得することが可能です。
消防設備士
消防設備士とは、消防用設備などの点検、また整備や工事を行う際に必要な国家資格です。
消防設備士が扱う消防用設備は火災報知設備や消火器などの家庭にも身近なものから、泡消火設備、スプリンクラー設備など多岐に渡り、取得している資格の種類によって扱える消防用設備の範囲が変わります。
第3種電気主任技術者の免状を取得していれば、筆記試験のうち、「消防関係法令」を除き、「基礎的知識」及び「構造・機能及び工事・整備」のそれぞれの科目中における「電気に関する部分」が免除になります。
次に、電験3種を持っていることで受験資格を得られる資格をみてみましょう。
電気施工管理技士
電気工事施工管理技士とは、電気工事の施工計画の作成、工程・安全・品質の管理等を行い、電気工事の監督を行うことができる国家資格です。
1級と2級に分かれており、1級電気施工管理技士は特定建設業の営業所毎に置くことが義務付けられている専任技術者、主任技術者、管理技術者になることができます。
2級電気施工管理技士は、一般建設業の専任技術者若しくは主任技術者になることができます。
第3種電気主任技術者免状の交付を受けていて、実務経験が1年以上あると2級電気施工管理技士の受験資格を得られます。
さらに実務経験が6年以上あると1級電気施工管理技士の受験資格を得られます。
消防設備士
消防設備士は甲種と乙種があります(1類から5類まで、6,7類は乙種のみ)。
乙種には受験資格がありませんが、甲種には受験資格があります。
第3種電気主任技術者の免状を取得していれば、消防設備士甲種(特類を除く)の受験資格を得られます。
建築設備士
建築設備士は、建築物に備えられている建築設備に関する専門的な知識や技術を持ち、建築士に対して建築設備の設計や、工事監理の助言を行うことができる国家資格です。
第3種電気主任技術者の資格を取得していて、建築設備に関する実務経験が2年以上あると受験資格を得られます。
最後に
電験3種を取得することは大変です。
ただ、その困難を乗り越えた場合、色々な特典があることが分かりました。
(特典と言うかどうかは気にしないで下さい)
そのために電験3種を勉強するわけではありませんが、関連する他の資格を次の目標とするのはどうでしょうか。
その他の資格について調べたい方はこちらをどうぞ。
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